<行政書士>
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格であり他人の依頼を受け官公署へ提出する書類の作成並びに提出手続代理、
遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行い報酬をうる国家資格である。
近年、ADR(裁判外紛争解決手続)の期待が高まりつつあり、その位置づけとして 行政書士会でもADRの認証取得を実現しますます人気は高まりつつある。

<近年の行政書士試験の難易度について>
近年の試験の難化傾向は著しく独学で乗り切るのはきわめて至難の業である。
憲法、民法の出題レベルに関しては司法書士試験と大差ない内容になりつつある。
条文、判例に加え、司法書士試験では定番の学説問題も出題されつつあり、
法的思考力を問うという明確な方針が見て取れる。
行政法に関しては、かなり細かい条文まで出題されており、憲法、民法も当然であるが、 条文の正確かつ緻密な記憶が要求される。
以上のことから付け焼刃レベルの試験勉強では合格することはままならないであろう。
民法は司法書士レベルに到達しつつあることに十分に留意すべきである。
jこのように宅建のように暗記のみで高得点を狙える資格試験とは一線を画すものであり、
個数問題なども当然のごとく連発されている状況を踏まえると、 あやふやな記憶を頼りに消去法で解くといった手法は通用しないものと思われる。

一般知識は範囲は大変多義広範に渡るが、
一つの指針として、行政書士としての職務に必要な知識として 関連性の高いものに重点を置くべきであろう。
業務の中で知りえた情報の守秘義務の観点から言えば、 個人情報保護法や情報通信は定番中の定番である。
その他、各種許認可から派生する条件、規制等の内容として、 国家間の条約や外国人の出入国関係における労働法、帰化問題などは 行政書士として近年扱い件数が増えている分野であり要注意である。

行政法とは行政書士が業務を行うであろう中で、必ず直面する 法律であり、たとえば、
官公署への申請に関していえば、行政手続法が、 そして許認可の取消しといった処分に関しては 行政不服審査法、行政事件訴訟法がそれであるし、
その中で賠償問題に発展するような場合、国家賠償法の適用もあろう。 行政手続きの構造を知るという意味で地方自治法も含め
行政法は行政書士が業務を行うにあたり、日々影響のある法律であるから、 そういった視野に立った学習が必要である。

※<他資格との関係>
司法書士、行政書士、及び、民法の出題という共通性で宅建があげらるが
試験難易度でいけば、
司法書士を15とすれば行政書士11 宅建6といったところか。
行政書士受験者が宅建資格を目指す場合:
行政書士試験の受験者であれば 宅建の民法は難なく解けるはずであり(スラスラ解けなくてはならない) 宅建業法、各種法令規制等のみ暗記すれば1〜2ヶ月で合格可能であろう。
お盆ごろを目安に宅建対策を開始すれば良いレベルである。
新資格の貸金業務取扱主任者も民法は行政書受験者にとっては 学習せずとも解けなくてはいけないレベルである。